管理技術者、主任技術者の資格について解説

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解体工事をするにあたってたくさんの資格が必要になってきます。

資格を持っていないと動かしてはいけない機械や運転してはいけない乗り物があります。

これを資格をもっていない人が操作、運転してしまうと会社には5年以下の懲役または50万円以下の罰金、業者には50万円以下の罰金が与えられるのみならず、会社としての信用を周りから失ってしまい、その後仕事を受けるのが難しくなってしまうことも大いにあり得ます。

解体工事における管理技術者の資格等

1級土木施工管理技士

素朴施工管理技士は、日本の嗜好管理技士閣下試験の内の一つです。公共工事において必置な主任技術者や管理技術者になる為に必須となる資格であり、一般財団法人全国建設研修センターが国家試験を実施しています。

1級建築施工管理技士

1級建築施工管理技士は、一般建築業、特定建設業の許可基準の1つである営業所ごとに置く専任の技術者です。公共性のある重要な7,000万円以上の建築一式工事又は3,500万円以上の上記以外の工事では、これらを所有する主任技術者、管理技術者を専任で置く必要があります。

  • 技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
  • 主任技術者としての要件を満たす者の内、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

解体工事における主任技術者の資格等

管理技術者の資格いずれか

2級土木施工管理技士

土木、鋼構造物塗装、薬液注入に分かれ、それぞれの種で河川、道路、橋梁、港湾、鉄道、上下水道等の土木工事において主任技術者として施工企画を作成し、現場における工程管理、安全管理を行う者の事を言います。

2級建築施工管理技士

建築、躯体、仕上げの3種類の資格に分かれています。

一般建設業、特定建設業の許可基準の1つである営業所ごとに置く専任の技術者、建設工事の現場に置く主任技術者及び管理技術者の有資格者として認められています。

とび技能士(1級、2級)

建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

解体工事に関し、大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者

まとめ

管理技術者や主任技術者は解体工事を円滑に進める為には欠かせない存在です。

自分が管理技術者や主任技術者になりたいと思っている人は資格を取得することはもちろんのことですが、しっかりとした覚悟を持って臨むようにしましょう。

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