解体工事には様々な資格を必要とする作業があります。知らなかったでは済まされず、違反をしてしまった場合は罰則や罰金が課せられることになってしまいます。
様々ある中で今回は「ガス溶接作業主任者(鉄骨などの金属を切断する際に必要)」「石綿作業主任者(アスベストの除去を行う際に必要)」
ガス溶接作業主任者(鉄骨などの金属を切断する際に必要)
ガス溶接作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者の1つで、労働安全衛生法に定められるガスを用いる金属溶接、溶断等の作業の直接管理者として、ガス溶接作業主任者免許を受けた人の中から事業者によって選ばれます。
ガス溶接作業主任者の受験資格は特にありません。
試験科目には「ガス溶接等の業務に関する知識」「関係法令」「アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識」「アセチレンその他可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識」からそれぞれ5問(各5点の合計100点)が出題されます。
学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業していた者や普通職業訓練(金属加工系溶接科)を修了した者で、その後2年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有する者は免除される科目があります。
石綿作業主任者(アスベストの除去を行う際に必要)
事業者は、石綿を取り扱う際は石綿作業主任者を選任し、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の任務を遂行しなければならないという決まりがあります。
石綿(アスベスト)は人体に悪影響を及ぼす危険性があり、現在原則使用禁止となっていますが、古くに建てられた建造物の解体等においてはまだ使用が禁止されていなかった時代に建てられていた場合はアスベストが出てくる可能性が大いにあり得るので、この石綿作業主任者を置かなければなりません。
石綿作業主任者は、公衆を受講するだけで取得することが出来る国家資格となっています。
最後に簡単な修了考査があるものの、そこまでレベルが高い訳ではないので、しっかりと受講していれば問題なく資格を取得することができるでしょう。
まとめ
今回紹介した2つの資格は比較的簡単に取得する事が出来ますが、どちらも危険を伴う作業であり、簡単に務まるようなポジションではないという事を理解しておきましょう。
受講する際はしっかりと準備をして、万全な状態で臨むようにしましょう。