解体工事には様々な機械や重機を扱う機会がありますが、資格を有さなければ動かしてはいけないものもあります。
仮に免許が必要な機械を無免許で操作したり、運転をしてしまうと事業主は6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金。作業者は50万円以下の罰金になります。
一度そういった違反をしてしまうと解体業者としての利用者からの信頼が失われ兼ねません。
今回は「車両系建設機械の運転(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)」「職長・安全衛生責任者教育」「クレーン運転業務特別教育」を詳しく紹介します。
車両系建設機械の運転(整地・積み込み用及び掘削用)
機体重量3t以上の車両系建設機械(整地等)の運転作業をする際には、労働安全衛生法に基づく運転技術講習を修了する事が義務付けられています。ショベルカーやブルドーザーはこれにあたります。
受験資格は18歳以上となり、所有資格、実務経験によって免除される項目があり、それに伴い講習時間が変わります。
クレーン運転業務特別教育
つり上げ5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転業務をする際は、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないと義務づけられています。
運転できる主なクレーンは以下の通りです。
- 天井クレーン
- 橋型クレーン
- 自部クレーン(クライミングクレーン)
- テルハ
- その他のクレーン
クレーン運転業務特別教育は誰でも受験可能ですが、免許の交付は18歳以上になります。
職長・安全衛生責任者教育
労働安全衛生法第60条で、新たに職務に就く職長、作業を直接指揮・監督する人は衛生の為の教育を受講する事が義務づけられています。
職長は現場において労働者の安全や健康を管理する最も大事なポジションとも言えます。
責任感があって安心感のある人を職長として現場に置いておくと、円滑に工事を進められるでしょう。
職長・安全衛生責任者教育は受験資格がなく、誰でも受験できます。
まとめ
解体工事に必要な資格はたくさんあります。解体工事をするにあたって、様々な機械を動かすことになりますが、どの資格を持っていれば動かすことが出来るのかをしっかりと把握しなければなりません。
工事が始まってからこの確認をするとなると誰も資格を持っていなくて機械が動かせないということになり兼ねないので、始める前にまずどの機械を動かす必要があるのか、そしてその機会にはどの資格が必要で、誰がこの資格を有しているのかを把握しておくとスムーズに工事を進める事が出来るでしょう。